TERMS OF SERVICE利用規約

第1条(運営主体、名称、所在地、設立年月日)

  1. 本スクールは、リゼムフットボールスクールが運営するサッカースクールをリゼムフットボールスクールとする。
  2. 本スクールは、この団体を大阪府大阪市都島区東野田1丁目12-14エスリード京橋セントラル1201に設置する。
  3. 本スクールの設立年月日は合和6年7月1日とする。

第2条(目的)

フットボールの基本を指導するとともに、フットボールを通じて規律、協調性、礼儀を身につけさせ、豊かな人間性及び自立した人格の形成に努力する。

第3条(入会資格)

本人及び保護者の本スクールの趣旨に賛同される小学1〜6年生までの少年。

第4条(指導日時)

当スクールがあらかじめ決めた曜日、時間にのみ行う。

第5条(入会手続き)

「入会申込書」「規約&個人情報使用および写真撮影同意書」に必要事項を記入、捺印の上、当スクールに提出する。

第6条(財務·会费)

  1. スクール生は、本スクールに対して、年会費及び当スクール所定の月会費を支払う。
  2. スクール生は、前項の月会費について、毎月25日までに翌月分を支払う方法により、本スクールに入金する。
  3. スクール生は、納入済みの会費について、本スクールに対して返還請求をすることはできない。
  4. 活動に必要な資金については、会計が適正に管理し、毎月定期に代表者の観覧を受けるものとする。

第7条(会員資格の更新)

原則として所定の文書提出により自動更新する。また、更新時は保険料を含む年会費の納入が必要となる。

第8条(休会)

けが、病気などやむを得ない事由により月初から1ヶ月以上休む場合、前月25日までに所定の休金層を提出しなければならならない。

第9条(退会)

退会するスクール生は退会の前月5日までに所定の退会届を提出しなければならない。

第10条(除名)

  1. 会費の納入を怠ったとき。
  2. スクール生が、他のスクール生や試合における対る戦相手に対するいじめや暴力行為を行ったとき。
  3. スクール生またはその保護者が、他のスクール生や本スクールに対する誹謗中傷行為を行ったとき。
  4. その他、本スクール生としてふさわしくない行状がみられるとき。

第11条(保険及び事故責任)

スクール生は全員、入会時及び更新時にスポーツ傷害保険への加入を義務とし、スクールの行事における事故については、スポーツ傷害保険の補償範囲内でのみ補償し、その他について当スクールは一切の責任を負わない。

第12条(変更届)

スクール生は、住所、電話番号等必要事項の変更が生じた場合には、すみやかに事務局に連絡しなければならない。

第13条(役員)

この団体は、代表者1名·副代表者1名・会計1名の計3名の役員を置く。

第14条(改正)

この規約は構成員の過半数の同意をもって改正することができる。

第15条(加入脱退)

構成員の加入脱退については総会にて確定する。

第16条(総会)

毎月初日に総会を行う。その際、会計より財政管理についても報告する。

第17条(団体)

代表の選任方法は年に1度総会の多数決にて行う。代表は団体の決裁権を保有する。

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